不動産の売却・有効利用

不動産売却費用

不動産の売却をご希望される場合、下記のような費用がお客様(売主様)に発生します。

1. 仲介手数料

弊社が探索した、お客様の不動産を購入される方への売却が決定し、成約した場合に限って、その成約金額に応じて仲介(媒介)手数料が発生します。

取引額が200万円以下の場合
取引額が400万円以下の場合
取引額が400万円を超える場合
2. 印紙税

不動産の売買契約を締結した場合、その売買契約書の作成にあたっては印紙税がかかります。印紙税は売買金額に応じて、税額が決められています。
印紙税は、契約書に収入印紙を貼り、消印することによって納めます。
なお、印紙をはらなくても契約自体は有効ですが、印紙を貼ってないことが発覚した場合、本来の税額の3倍の過怠税。印紙に印鑑を押したりして使用済みであることを示す消印をしていないことが発覚した場合、同額の過怠税を支払うことになります。

契約書印紙税額一覧表
※200万円以下のものは400円。300万円以下のものは1,000円。300万円超え~500万円以下のものは2,000円となります。
売買契約書記載金額 不動産売買契約書 工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円 200円
50万円以下のもの 400円 200円 400円
100万円以下のもの 1,000円 200円 1,000円
500万円以下のもの 2,000円 ※400~2,000円 2,000円
1,000万円以下のもの 10,000円 10,000円 10,000円
5,000万円以下のもの 15,000円 15,000円 20,000円
1億円以下のもの 45,000円 45,000円 60,000円
5億円以下のもの 80,000円 80,000円 100,000円
10億円以下のもの 180,000円 180,000円 200,000円
50億円以下のもの 360,000円 360,000円 400,000円
50億円を超えるもの 540,000円 540,000円 600,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円
3. 所得税・住民税

個人が、土地や建物などの不動産を売却により生じた所得(譲渡所得)にかかってくる税金。売却した土地の保有期間は、売却した年の1月1日を基準とする。
ただし、特定の条件を満たしていれば軽減制度(控除制度)があります。

※記載内容につきましては、税率・諸条件等は税法の改正により変わる場合がございますので、最寄りの税理士にご相談下さい
区分 軽減処置 税額
短期譲渡所得
(5年以内の所有)
居住用財産の
3,000万円特別控除
課税短期譲渡所得×税率39%(所得税30%+住民税9%) ただし、国等に対する譲渡については20%(所得税15%、住民税5%)
長期譲渡所得
(5年超えの所得)
居住用財産の
3,000万円特別控除
課税譲渡長期譲渡所得×税率15%(所得税10%+住民税15%)
個人が優良住宅の造成等のために土地を譲渡した場合は2,000万円以下の部分は所得税10%(所得税6%+住民税4%) 2,000万円超えの部分は所得税15%(所得税10%+住民税5%
4. その他の諸費用など

ローンの抵当権抹消登記・ローン事務手数料・司法書士への報酬・改築費用など

5. 引越し費用

現在居住されている住居を売却される場合には、新しい居住先までの引越し費用が生じます。
お役立ち情報→サーポート→生活関連→お引越し→ お引越し見積もり

※これ以外にも必要な場合がありますので、詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください

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