弊社が長年に渡って培ってきたネットワークで幅広く購入希望者の探索
「現在所有している不動産を売却したいがどうしらよいか分からない」「自分の大切な不動産を、少しでも高く買ってくれる方は居ないだろうか」
これらのお悩みをについて親身になってご相談させて頂いた上で、お客様の大切な不動産を、本当に必要とされておられる方への橋渡しをさせて頂きます。
お客様が、ご所有の不動産の売却をご希望された場合、時間的な余裕がある場合や出来るだけ高く売却したいとお考えなら、媒介による売却計画が有利です。
お客様が不動産の売却をご希望なさっていても、誰に売ればいいのか?いったい相場はいくらなのか?どのように情報を公開すればいいのか?・・・・・等々さまざまな疑問や不安が邪魔をします。
そんな疑問や不安を取り除いて、お客様所有の不動産を、お客さまにとってより良い条件でご購入希望の方への橋渡しをさせて頂くこと。お客様の愛着の一杯詰まった大切な不動産を弊社が責任を持ってあずからせて頂き、この先々も大切にして行って下さるご購入希望者を見つけだすこと。これが弊社の不動産媒介売却活動とお考えください。
まずは、弊社スタッフがお客様の不動産の売却にあたって、お客様からのご意見やご希望の条件をお伺い致します。それを基に、弊社の複数のスタッフがしっかりと検討をさせて頂き、より良い媒介売却計画を取りまとめ媒介売却計画書を作成致します。 次に、媒介売却計画書をお客様にお渡しして、弊社スタッフがお客様に分かりやすくその内容をご説明させて頂きます。その上で、媒介売却計画にご承認を頂けたら、いよいよ媒介売却計画のスタートとなります。
弊社の提示させて頂いた媒介売却計画に、お客様のご承認が頂けない折には、そのご承認を頂くことが出来るまで媒介売却計画書を何度でも作成し直します。
このように、弊社の媒介売却制度はお客様のお立場に立たせて頂いて展開して行きますので、お気軽に弊社スタッフにご相談下さい。
媒介契約とは?
お客様が、弊社に対してお客様の不動産の売却をご依頼なされたご意思の確認と、弊社がそれをお受けし、積極的な販売活動を展開して行くことの確認の意味をこめて、お客様と弊社との間で媒介契約を締結します。 不動産取引業協会の正式な媒介契約書に、お客様と弊社の双方が署名押印をし、お互いが一通ずつその媒介契約書を取り交わしそれぞれが保管します。 不動産の売買の媒介契約には次の3通りがあります。
媒介の依頼先 | 自己発見取引 | |
---|---|---|
一般媒介 | 複数社への依頼可能 | 可能 |
専任媒介 | 媒介契約をした業者とのみ | 可能 |
専属専任媒介 | 媒介契約をした業者とのみ | 不可 |
- 1. 一般媒介契約
-
媒介契約の一種で、複数な業者に重ねて仲介を依頼するもの。並こうして依頼している業者に他の業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」とがある。自分で発見した相手と取引することも可能。売り主にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがあるが、業者側から見ると他の業者に先を越されるおそれがあり、積極的な営業活動の熱意に欠けると言うデメリットもある。
- 2. 専任媒介契約書
媒介契約の一種で、自己発見取引は可能であるが、仲介を依頼できる業者が1社のみに限られる形式のもの。
依頼を受けた業者は、契約を締結した翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して、登録済証を依頼主に交付しなければならない。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられており、一般媒介契約に比べて熱心な活動が期待できる。有効期限は3カ月以内。- 3. 専属専任媒介契約
専任媒介契約の一種であるが、依頼者は仲介を依頼した業者の探索した相手方としか契約をすることが出来ない。
自己発見した相手方とも契約することは制限される。
依頼者への縛りがきつくなる代わりに、仲介業者の義務も厳しいものとなる。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録して、登録済証を依頼主に交付しなければならない。また、1週間以内に1回以上の割合で活動状況について文書で報告しなければならない。
依頼主、仲介業者共に厳しい制約を加えられるが、媒介契約の中で最も速やかな成約を期待することが出来る。