ノーベルハウスの保証システム
3.地盤保証制度のしくみ http://www.how.or.jp/jiban/sikumi.html
弊社が下請け業者に依頼をして、地盤改良を施工した地盤に関して不測の事態(地盤沈下等)に陥った場合には、下請け業者が10年間その地盤と住宅の復帰までを保証(限度額あり)するとともに、弊社も10年間その地盤と住宅の復帰までを保証致します。
また、その地盤の復帰を保証するに当たって、復帰に関する費用が多大になり、地盤改良の下請け会社や弊社が不測の事態(倒産・事故等)に陥ることがないとは限りません。このようなを想定して、住宅保証機構にお客様の費用負担にて任意で地盤保証制度に申し込みを行うことが出来ます(ただし、この制度は、事業主が不測な事態に陥って保証が出来なくなる事態を回避することが目的であり、事業主が完全に倒産した場合には保証を住宅保証機構より受けることは出来ません)。
住宅保証機構が、引受保険会社と保険契約(地盤にかかる生産物賠償責任保険)を結び、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、住宅が不同沈下した場合、登録地盤会社に補修費用の一定割合を保険金としてお支払いいたします。
※平成21年5月1日(金)着工(保険期間開始)分から、地盤保証制度を改定いたします。
制度のしくみ
- 有効活用方式例
- まもりすまい保険をご利用になる一戸建て住宅を建設する地盤。
※共同住宅等(長屋建て住宅・重ね建て住宅を含む)の地盤は保険の対象となりません。
※まもりすまい保険の申し込みを取り下げる場合は、地盤保証制度もご利用になれません。 - 保険期間
- 住宅の基礎工事の着工日から始まり、住宅を引渡してから10 年が経過する日まで。
- 保険内容
- 登録地盤会社の考察により地盤補強工事や基礎形式が選択された住宅が不同沈下した場合、 次の事項について、保険会社(保険者)から登録地盤会社に保険金が支払われます。
- 不同沈下の再発を防ぐために必要な地盤補強工事
- 不同沈下が原因で発生した建物本体の不具合修補工事
- 仮住居費用
- その他、身体・財物にかかる賠償費用
- お支払い保険金額
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※1免責額 ※2てん補率
- 1 事故あたりの保険金支払い限度額 5,000 万円
(うち、地盤補強工事費用は最大2,000万円まで。仮住居費用は最大50万円まで。) - 地盤会社1 社あたりの保険金支払い限度額1.5億円/1年間
- 全地盤会社への保険金支払い限度額の合計5億円/1年間
- 1 事故あたりの保険金支払い限度額 5,000 万円
- 保険の利用にかかる費用
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地盤会社登録料(1年間有効) 地盤保証料(1地盤あたり) 新規登録料 52,500円(消費税込み) 26,250円(消費税込み) 更新登録料 26,250円(消費税込み) - 申請から登録までの流れ
- 地盤保証制度は、以下のファイルの流れに沿って、手続きを行って下さい。
申請から登録までの流れ(PDF247kb ) - ※地盤保証制度の申請の際には、下記の点にご注意下さい。
- 注1)申請時までに地盤補強工事報告書の作成が間に合わない場合は、「施工管理報告書」を作成し、提出して下さい。
- 注2)地盤保証制度の申請は、まもりすまい保険の申し込み時までに行って下さい。
- 注3)申し込み先事務期間は、「地盤調査等・地盤保証依頼書」の「まもりすまい保険申込み先」欄に記入してある事務機関です。未記入の場合は、届出事業所に確認して下さい。
- ※「地盤保証制度保険加入証」の発行について
- 注4)住宅が竣工し引渡し日が決定すると、届出事業者がまもりすまい保険の「保険証券発行申請」の手続きを行い、事務機関で地盤保証料の入金を確認した上で、地盤保証会社に「保険加入証」を発行します。
「保険加入証」は、まもりすまい保険の保険料・地盤保証制度保証料の両方の入金確認が出来ないと送付されません。