4.ノーベルハウスの住宅性能保証基準
みゆき不動産一戸建住宅性能保証約款
- 第1条(保証者による保証)
- 保証者は、被保証者に対し、この保証約款に従い保証を行います。ただし、被保証者が、保証住宅を保証開始日(保証書に記載された保証開始日をいいます。)から2年以内に譲受人に譲渡せず、又は保証住宅の譲渡についてその旨を速やかに保証者に通知しなかった場合は、その限りではありません。
- 第2条(用語の定義)
- この保証約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ各号の定義に従います。
- (1)保証住宅
- 当社指定の建物建築業者で、一戸建住宅等性能保証による保証書(以下「保証書」といいます。)に記載された住宅をいいます。
- (2)被保証者
- 保証約款に基づく保証の対象者で、保証書に記載された住宅購入者をいいます。
- (3)登録業者
- 宅地建物取引業協会に登録されている住宅販売業者をいいます。
- (4)保証者
- 保証約款に基づき保証を行う登録業者で、被保証者に交付される保証書に記載された者をいいます。
- (5)譲受人
- 保証住宅の建設を発注した被保証者から保証住宅を直接譲渡された者をいいます。
- 第3条(長期保証)
- 保証者は、被保証者に対し、保証住宅における住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅の品質確保促進法」といいます。)施工令第5条第1項及び第2項で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除きます。)について、保証開始日から、期間起算日(保証書に記載された期間起算日をいいます。)から10年を経過する日までの間、住宅品質確保促進法第94条第1項に定める担保の責任を負います。
- 第4条(短期保証)
- 保証者は、被保証者に対し、保証開始日から、期間起算日から保証対象部分ごとに記載された期間が経過する日までの間に、別表に定める短期保証基準に違反する事象が保証住宅に発見された場合には、自らの責任において保証住宅の修補を行い、又は修補に代え、もしくはその修補とともに損害賠償を行う責任を負います。ただし、修補が著しく困難な場合又は発見された事象の程度に比べて、修補に過分の費用を要するときは、被保証者は保証者に対して修補を求めることができません。
2.保証者は、前項の規定により損害賠償を行った場合は、その対象部分について修補の責任を負いません。
- 第5条(不具合事象の発生)
- 保証者は、被保証者から不具合事象等についての相談や連絡を受けた場合、状況の確認を行うなど対応に努めるものとします。
- 第6条(保証免責事由)
- 保証者は、次の事由により発生した不具合事象については、保証の責任を負いません。
- (1)地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然現象
- (2)近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等
- (3)火災、落雷、爆発、暴動、労働争議等の偶然又は外来の事由
- (4)設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保証住宅の著しく不適切な使用又は維持管理
- (5)通常想定されうる保証住宅の自然の劣化
- (6)被保証者から提供された材料又は与えられた指図
- (7)保証者(保証者の下請け人を含む。)以外の第三者の行為
- (8)保証住宅の増築・改築の工事又は保証住宅引渡後の設備・器具などの取り付け
- (9)植物の根等の成長及び小動物の害に起因する損傷・機能不良
- 第7条(保証住宅譲受人に対する保証)
- 保証者は譲受人に対して保証約款に基づく保証を行いません。ただし、被保証者が倒産した時に限り、保証者は、譲受人に対し、保証約款(第3条、第5条、第6条及び9条に限ります。)に基づく保証を行います。この場合においては、保証約款中「被保証者」とあるのは「譲受人」と読み替えるものとします。
- 第8条(事故審査)
- 保証約款に基づく保証者の責任において、保証者と被保証者の間に意見の不一致が生じた場合には、保証者又は被保証者は宅地建物取引業協会または物件を管轄する地方裁判所等に対し書面をもって審査を請求することができます。
2.保証者は、その判定に従うものとします。
- 第9条(その他)
- 本保証約款の内容は、住宅品質確保促進法その他関連法令に基づき被保証者が有する権利に影響を及ぼすものではありません。